ASBESTOS

アスベストとは

アスベストとは

アスベスト

アスベストとは、6種類の天然にできた鉱物繊維で、「石綿」(せきめん、いしわた)とも呼ばれています。

労働安全衛生法等の法令の規制対象となるアスベストについては、 厚生労働省労働基準局 長通達 (2006 (平成18) 年8月11日基発第0811002号) において、 「繊維状を呈している アクチノライト、 アモサイト、 アンソフィライト、 クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」と定義しており、 アスベスト含有建材の判定はアスベスト含有量が0.1重量パー セントを超えるかを基準としています。 また、 アスベストは自然由来の物質であるため、 工業的に利用されている天然鉱物の中に不純物として混入しているおそれがあるということにも留意すべきです。

建築物に多く使用されているアスベストはその粉じんを吸い込むと、平均20年~40年の月日を経て、肺がんや中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすことが分かっており、現在は石綿含有製品(石綿及び石綿を0.1重量%を超えて含有するもの全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。

一方、アスベストの特性として、しなやかで熱に強く、電気を通しにくく、薬品に強いという優れた特性等があったため、建設業を含む産業界で貴重な材料として多く使用されてきた経緯があります。
過去に輸入されたアスベストの多くは建材として建築物に多く使用されており、将来にわたって、石綿等の劣化などによる飛散や、地震などによる災害時の建物の崩壊による飛散、建築物の解体・改修工事におけるアスベストばく露による健康障害が懸念されます。

建設業の石綿ばく露は主に

① 新築時の吹き付け切断加工によるもの。
② 建築物維持管理・補修時の吹き付け石綿及び飛散しやすい石綿含有建材によるもの。
③ 建築物改修及び解体時の石綿含有建材によるもの。

と言われており、建築物の補修時の石綿含有建材によるばく露、建築物の改修及び解体時の石綿含有建材によるばく露は今後の対策によって防ぐことができます。

アスベストによる健康被害により、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

石綿含有建材の種類

建材の種類 石綿含有吹付け材
(レベル1)
石綿含有保温材等
(レベル2)
石綿含有成形板等
(レベル3)
石綿含有仕上塗材
対応石綿
含有材
① 吹付け石綿
② 石綿含有吹付けロックウール (乾式)
③湿式石綿吹付け材 (石綿含有吹付けロックウール(湿式))
④ 石綿含有吹付けバーミキュライト
⑤ 石綿含有吹付けパーライト
【石綿含有耐火被覆材】
①耐火被覆板
② けい酸カルシウム板 第2種
【石綿含有断熱材】
① 屋根用折板裏石綿断熱材
②煙突用石綿断熱材
【石綿含有保温材】
① 石綿保温材
② けいそう土保温材
③ 石綿含有けい酸カルシウム保温材
④バーミキュライト保温材
⑤ パーライト保温材
⑥不定形保温材 (水練り保温材)
①外壁・軒天
スレートボード、 スレート波板、窯業系 サイディング、 押出成形セメント板 けい酸カルシウム板第1種
② 屋根
スレート波板、 住宅屋根用化粧スレート
③内壁・天井
スレートボード、スラグせっこう板、 パーライト板、パルプセメント板、けい酸 カルシウム板第1種、せっこうボード、 ロックウール吸音天井板、 ソフト巾木
④床
ビニル床タイル、長尺塩ビシート、フリーアクセスフロア材
⑤煙突
セメント煙突
⑥その他
セメント管、ジョイントシート、紡織品、パッキン
①建築用仕上塗材(吹付けバーミキュライト、 吹付けパーライトは除く)
② 建築用下地調整塗材
発じん性 著しく高い 高い 比較的低い 比較的低い
具体的な
使用箇所の例
①建築基準法の耐火建築物(3階以上の鉄骨構造の建築物、床面積の合計が200㎡以上の鉄骨構造の建築等)などの鉄骨、はり、柱等に、石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被用として使われている。 昭和38(1963)年頃から 和50(1975)年までの多い。特に柱、エレベーター周りでは、昭和63 1988)年頃まで、石綿含有吹付け材が使用されている場合がある。
②ビルの機械室、ボイラ室等の天井、壁又はビ ル以外の建築物 (体育館 講堂、温泉の建物 工場、学校等)の天井、壁に 石綿とセメント の合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、 吸音、結露防止 断熱用) として使われている。 昭和31 (1956) 年頃から昭50(1975) 年初頭までの建築物が多い。
① ボイラ本体およびその配管、空調ダクト等の保温材として、石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材等を張り付いている。
②建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として、石綿耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第2種を張り付けている。
③断熱材として、屋根用折 板裏断熱材、煙突用断熱材を使用している。
①建築物の天井、壁、床等に石綿含有成形板、 ビニル床タイル等を張り付けている。
② 屋根材として石綿スレート等を用いている。
③煙突や上下水道管に石綿セメント円筒や石綿セメント管が使用されている。
④ダクトや配管のつなぎ部にジョイントシート(シール材) や石綿紡織品、パッキンなど使用されている。
①建築物の外壁に仕上塗材が塗られている。
② 内装仕上げに仕上塗材が塗られている。
③建築用仕上塗材を施 工する際、建築用下地調整塗材を使用している。

 

※横にスクロールできます。

改正大気汚染防止法について

詳細は下記の環境省ホームページからご確認下さい。
環境省_改正大気汚染防止法について (env.go.jp)

アスベストに関する法令